古物商免許を取得しよう|免許許可を得る方法や活用法最新の記事

古物商申請時の注意事項

古物商の許可を受けるには、いくつかの欠格事由が存在します。
欠格事由とは、許可が受けることができない人のことです。

簡単ですが、その要件を紹介します。

1.成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないもの

2.禁錮以上の刑に処された、又は犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり5年を経過しないもの
  科料など(自動車でシートベルト違反やスピード違反)は含みませんので安心してください。

3.住居の定まらないもの

4.古物営業の許可を取り消されたもので、その日から5年を経過しないもの

以上簡単に省略し記入いたしましたが、他にも細かい欠格事由があります。

他にも、注意が必要というか、一般的にはやらないことですが、
・無許可営業をしていると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
・虚偽記載が発見された場合、20万円以下の罰金が課せられます。
ということで、許可なしで古物業をしてはなりませんし、許可申請書や添付書類に虚偽の記載をしてはいけませんよ。

 

古物商免許を取得しよう|免許許可を得る方法や活用法について

古物商の免許を取得するのってどうすればよいの?そんな疑問にお答えするサイトです。
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古物商とはどんな資格?(2009年12月20日)
古物商に関する許可の種類(2009年12月20日)
古物商申請の仕方(2010年1月24日)
古物商申請時の注意事項(2010年1月24日)
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